知っている!?雇用保険の失業給付を受給している人は、現在の失業状態は一時的なものとみなされ、かつ、一定の金額を受給するため原則として健康保険の被扶養者とは認められない。
扶養の認定基準は以下の通り:
1.扶養家族の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること(基本手当受給中でも支給の基本になる基本手当日額が3611円(130万÷360日)以下の場合)
2.扶養家族の年収が被保険者の半分以上であるが、その額が130万円未満であり総合的に被保険者の収入によって生計を維持していること
つまり、一般的に、失業時の雇用保険の基本手当受給中に扶養に入れないのは、給付の見込み額が130万円を超しているケースがほとんどのである。
ま~失業というのは働く意思があるかどうかとても重要なポイントで、被扶養者に入ると働く意思がないと満たされので失業状態だと満たされないだろうね。
ということで私も失業保険受給中のため夫の扶養に入れないので、昨日国民健康保険と国民年金に入る手続きをしに行ってきた。それで少々疑問を感じられた。
私って3月退職したけど、確かに3月の給与明細には健康保険と厚生年金は天引きされていたけど、なぜ国民年金は3月分をまた支払わなければならないでしょうか。3月に支払った厚生年金って2月分のものかな!?よく分からないね。昨日役所に聞けばよかったけど......
そして、失業保険受給中に「年金の支払いの免除」の申請ができると聞いたことがあるので、この件について聞いてみたら、「本人だけの収入ならできるけど、ご主人も収入があるので、一世帯の所得で審査されるため、所得制限を超えるので年金の支払いの免除ができません」と言われたんだ。(TДT|||)え~~ちょっと可笑しくないかな!?収入があるので被扶養者に入れない、税なども別々に申告しなければならないのに、支払いの免除だけに一世帯の所得で審査するなんで都合がいい話だなぁ.....
さらに、国民健康保険の支払い義務があるのは世帯主のことを知っている!?私が被扶養者に入れないため、自分が健康保険料を支払わなければならないのに、なぜ支払う通知表は旦那の名義で来るだろう!?不思議だわ~~
(1)退職
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(2)失業保険の手続き中
この間は無収入なので健康保険の扶養に入れる。 退職した会社から離職証明をもらって夫の勤め先に申請(年金も2号被保険者から3号被保険者になります。自治体の年金窓口で手続きが必要です。)
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(3)受給・収入があるので扶養から外れる
夫の勤め先から健康保険の離脱証明書をもらってお住まいの自治体の国民健康保険の係に申請
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(4)受給期間終了
期間終了がわかるものを持って再び夫の勤め先で扶養手続き
健康保険証に名前が載ったら国民健康保険の保険証と両方をもって自治体の窓口へ。年金 は夫の勤め先から手続きをすればOK